
結婚相談所でクーリングオフができるのか。ですが、まず答えから申し上げますと、出来ます。
金額が¥50,000を超えていて、サービスを提供する期間が二か月を超える場合、結婚相談所のクーリングオフの対象となります。
特定商取引法で定められています。8日以内であれば、契約を無条件で解除できます。
結婚相談所へ登録(契約)する際に、書面で契約書を締結すると思います。
書面の内容にクーリングオフに関する事項が盛り込まれているはずです。確認すると良いでしょう。
クーリングオフに関する事項が盛り込まれていない契約書を用意しているならば、その相談所は相当に怪しいと思った方が良いかもしれません。
もちろん契約書に書いていなかったらクーリングオフできないということはありません。
結婚相談所によっては、強引に契約を結ぼうとする業者もあります。
また、契約はしたものの、なかなか紹介してくれない。そんな詐欺に近い事例も多くあります。
結婚相談所の契約金は決して安くはないと思います。
我慢する位ならば、是非、クーリングオフを検討頂くことをお勧めします。
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